消防保守点検
FIRE MAINTENANCE

消防保守点検

消防施設の定期的な保守点検は不可欠

消防法により義務付けられている点検項目に基づき、火災報知設備、スプリンクラー、消火器、誘導灯など、あらゆる消防設備が正常に機能するかを専門の資格者が丁寧に確認します。老朽化や故障の早期発見、部品の交換、作動試験を通じて、いざという時に確実に機能する状態を維持します。

消防保守点検について

最高の安全レベルに保つお手伝い
確かな安心のために、消防施設の定期的な保守点検は不可欠です。栃木県宇都宮市を拠点とする株式会社相互電設では、設置した消防設備の「保守点検」も責任を持って承ります。
消防法により義務付けられている点検項目に基づき、火災報知設備、スプリンクラー、消火器、誘導灯など、あらゆる消防設備が正常に機能するかを専門の資格者が丁寧に確認します。老朽化や故障の早期発見、部品の交換、作動試験を通じて、いざという時に確実に機能する状態を維持します。
私たちは、単に点検を行うだけでなく、点検結果に基づいた適切なアドバイスや改修提案も行い、お客様の施設を常に最高の安全レベルに保つお手伝いをいたします。建物を利用される皆様の命と財産を守るため、消防保守点検はぜひ相互電設にお任せください。

消防用設備等点検報告制度について

消防用設備等や特殊消防用設備等が火災時にその機能を発揮することができるよう、防火対象物の関係者に対し、定期的な点検の実施と、その結果の消防署長等への報告を義務付けているもの。

制度の概要(消防法第17条の3の3)

防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

点検の種類と期間(平成16年消防庁告示第9号)

●機器点検
次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、6ヶ月に1回実施する点検。

①消防用設備等に附置される 非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動
②消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
③消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項

●総合点検
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類等に応じ、年に1回実施する点検。

点検実施者(消防法施行令第36条第2項)

次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検をさせなければならない。

①延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
②延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの
③特定一階段等防火対象物

報告(消防法施行規則第31条の6第3項)

防火対象物の関係者は、点検結果を、維持台帳に記録するとともに、以下の期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。

①特定防火対象物 1年に1回
②非特定防火対象物 3年に1回

飲食店の消火器具設置/点検義務

火を使う全ての飲食店に消火器の設置が義務付けられます。

2019年10月1日に消防法施工令の一部が改正され、『調理を目的とした火を使用する設備又は器具を設けた』全ての飲食店に
消火器具の設置と点検・報告が義務化されます。

飲食店関係者の皆様へ

消火器は初期消火に大変有効です。適切な設置と維持管理をお願いいたします。
・消火器が設置されていない場合には、できるだけ早期に設置してください
・消火器は6ヶ月ごとに機器点検を行い、その報告は1年に1回点検結果報告書を2部作成し、消防署に報告してください

住宅用火災警報器

住宅用火災警報器とは

住宅用火災警報器とは住宅の壁や天井に設置することで火災発生の初期段階で煙等の発生を感知し、警報音や音声により知らせる次の器具の総称です。

設置義務化

近年の住宅火災による死者数の増加や、今後の高齢化進展を背景として、戸建てを含むすべての住宅を対象に住宅用火災警報器の設置を義務付ける消防法の改正が平成16年に行われました。
新築住宅については平成18年6月1日から、既存住宅については平成23年6月1日から義務化されました

POINT

1. 全ての一般家庭に取り付けなければなりません。
2. 取り付けに特別な資格や技能は不要です。(電池式の煙感知器なので配線工事は不要)
3. 取り付ける場所は寝室と階段です。(一家に一台ではありません)
4. 建物火災の死亡原因の5割以上が『逃げ遅れ』。
5. 火災を未然に防ぐためではなく、逃げ遅れて死亡しないための警報器です。
6. 家電量販店やホームセンターでの実勢価格は@7,000円くらいです。

設置場所

・寝室
・寝室がある階の階段の踊り場の天井又は壁面【避難階(通常は1階)は除く】

日頃のお手入れ

・汚れが目立ったら乾いた布で拭き取りましょう
・油や煙などの汚れは布にせっけん水を浸し、十分絞ってから拭き取ってください

点検方法

本体のボタンを押すか、付属のひもを引いて点検します。正常な場合は、正常を知らせる音声や警報音が鳴ります

警報機が鳴った時

●火災の時
大声で火災を知らせ、119番通報をしましょう。可能なら消火器などで消化を行います。

●火災ではない時
本体のボタンを押すか、付属のひもを引いて警報音を停止します

本体の交換

設置から10年経過したものは経年劣化により、火災を感知しなくなることがあります。10年を目安に交換しましょう
※警報器本体に交換時期を書いておきましょう

購入場所

ホームセンターや家電量販店などで購入できます。消防署では販売は行っていません!悪質な訪問販売にご注意ください

消防保守点検の流れ

消防保守点検は、万が一の火災発生時に消防設備が確実に作動し、人命と財産を守るために欠かせない重要な作業です。消防法により義務付けられており、定期的な点検と報告が求められます。当社では、経験豊富な消防設備士が法令を遵守し、

  • 1

    お問い合わせ・ご相談
    電話、メール、またはホームページの問い合わせフォームから、消防保守点検のご依頼やご相談を受け付けます。建物の種類(工場、オフィス、店舗、共同住宅など)、規模、既存の消防設備の種類、前回の点検時期、お困りごとなどを詳しくお伺いします。初めての点検でもご安心ください。
  • 2

    現地調査・お見積もり
    お客様のご都合の良い日時を調整し、点検対象の建物へ専門スタッフ(消防設備士)がお伺いします。設置されている消防設備の種類、数、配置、劣化状況などを詳細に確認します。この際、前回の点検結果報告書などがあれば拝見させていただきます。調査結果に基づき、点検対象となる設備、点検内容、費用、次回点検までのスケジュールなどを明記したお見積もりをご提示します。消防法に基づく点検頻度(機器点検6ヶ月に1回、総合点検1年に1回)についてもご説明いたします。
  • 3

    ご契約・点検日程調整
    お見積もり内容にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。年間保守契約も承っております。お客様の業務や生活に支障が出ないよう配慮し、最適な点検日時を決定します。事前にお知らせする形で点検日を調整します。
  • 4

    消防保守点検の実施
    機器点検(6ヶ月に1回)消防設備の外観に損傷や異常がないか、設置場所に問題がないかなどを目視で確認します。実際に設備を操作し、正常に機能するかを確認します。(例:消火器の圧力確認、誘導灯の点灯確認、自動火災報知設備のランプ表示確認など)総合点検(1年に1回)機器点検に加え、実際に設備を作動させ、総合的な機能を確認します。火災報知設備と連動する排煙設備や非常放送設備、スプリンクラー設備などが正常に連動して作動するかを確認します。避難はしごや緩降機などがスムーズに降下するかを確認します。(特定防火対象物など義務のある建物のみ)消防法規、関連法令、メーカーの仕様書を厳守し、正確な点検を行います。点検作業中は、お客様や建物の利用者、作業員の安全を最優先に考え、必要な養生や安全対策を行います。
  • 5

    報告書作成・改善提案
    各設備の点検結果を詳細に記録します。消防署への提出義務がある「消防設備等点検結果報告書」を作成します。点検で発見された不備や不良箇所は写真付きで明確に記載します。不良箇所が見つかった場合、その原因や、改修・交換が必要な理由、費用、緊急性などについて詳しくご説明し、最適な改善策をご提案いたします。
  • 6

    消防署への報告
    お客様に代わり、作成した「消防設備等点検結果報告書」を管轄の消防署へ提出いたします。これにより、お客様の報告義務が完了します。消防署への報告が完了したことをお客様にご連絡し、報告書の控えをお渡しします。
  • 7

    修繕工事・部品交換(必要な場合)
    点検で発見された不良箇所や不備について、修繕工事や部品交換が必要な場合、改めて詳細なお見積もりと工事内容をご提案いたします。お客様のご承認後、経験豊富な消防設備士が迅速かつ確実な修繕工事を実施します。修繕完了後、正常に機能することを確認し、お客様にご報告いたします。

消防保守点検のよくある質問

消防保守点検はなぜ必要なのでしょうか?

消防保守点検は、消防法で義務付けられているためです。火災発生時に消防設備が正常に作動し、人命と財産を守るための非常に重要な点検です。点検を怠ると、万が一の際に設備が機能しないだけでなく、罰則の対象となる可能性もあります。

どのくらいの頻度で点検が必要ですか?

消防法により、以下の頻度での点検が義務付けられています。
機器点検: 6ヶ月に1回
総合点検: 1年に1回 これらの点検結果は、1年に1回、または3年に1回(建物の種類による)管轄の消防署へ報告する義務があります。

見積もりは無料ですか?

はい、お見積もりは無料で承っております。まずはお客様の建物の種類、規模、設置されている消防設備についてお伺いし、詳細な点検内容と費用を明記したお見積もりをご提出いたします。お気軽にご相談ください。

どんな種類の消防設備の点検に対応していますか?

当社では、自動火災報知設備、スプリンクラー設備、屋内・屋外消火栓設備、消火器、誘導灯、避難器具、排煙設備、非常放送設備など、全ての消防用設備の点検に対応しております。

点検にはどのくらいの時間がかかりますか?

点検時間は、建物の規模、設置されている消防設備の種類と数によって大きく異なります。小規模な建物であれば半日程度で終わることもありますが、大規模な施設では数日かかる場合もあります。事前にお見積もりと合わせておおよその時間をお伝えいたします。

点検中に建物の使用はできますか?

はい、基本的に建物の使用は可能です。ただし、設備の種類によっては、一時的に音が出たり、水を流したり、特定のエリアへの立ち入りを制限させていただく場合があります。お客様の業務や生活に支障が出ないよう、事前に詳細をご説明し、最大限配慮して点検を行います。

点検結果はどのように報告されますか?

点検終了後、法令で定められた**「消防設備等点検結果報告書」を作成いたします。この報告書には、各設備の点検結果や不備箇所が詳細に記載されており、お客様へご提出するとともに、当社が管轄の消防署へ提出代行いたします。

点検で不備が見つかった場合、どうなりますか?

不備が見つかった場合は、その内容、原因、改修の緊急性、費用について詳しくご説明し、最適な改善策をご提案いたします。お客様のご了解をいただいた上で、迅速に修繕工事や部品交換を行います。

消防設備士の資格を持った人が点検するのでしょうか?

はい、もちろんです。消防保守点検は、消防設備士の国家資格を持つ者が豊富な知識と経験に基づいて、正確かつ確実な点検を実施いたします。

年間契約は可能ですか?

はい、可能です。定期的な点検を確実に行うため、年間保守契約をおすすめしております。契約を結んでいただくことで、点検忘れの心配がなくなり、費用面でもメリットがある場合がございます。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

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